生命保険 見直し
生命保険

生命保険を見直しするメリットと損をしない4つのコツを年代別に解説

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・各保険相談窓口を実際に利用した人からのコメントを約200件(各10個)取得。

なんとなく必要そうだったり不安があったりして加入している生命保険、どのような保障内容なのかきちんと把握できていますか?

家計の中で固定費になる生命保険料は、ライフスタイルの変化に応じて保障内容の見直しをすれば、ムダがなくなり安くできる可能性があります

節約した保険料を貯蓄に回せば、結果として保険だけでなく家計をまるごと見直すこともできるのです。本記事では、生命保険の見直しについて、メリットやコツを20代、30代、40代、50代と年代別に、商品別の見直しポイントを解説します。

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本記事の著者・編集者・監修者
監修者情報
佐藤 拓也
Satou Takuya

2022年10月1日現在、全国に823世帯1,114名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。金融アドバイザーとして、家計相談を始め、生命保険の見直しや資産運用の相談、相続・税務対策など幅広く活動中。監修者の詳細はこちら

MDRT入賞9回

TLC(生命保険協会認定FP)

CFP

IFA(証券外務員1種)

FP技能士1級

監修者:佐藤 拓也

監修者情報
増田 諒
Masuda Ryo

2021年1月1日現在、全国に891世帯1,257名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。年間100件の個別相談のほか、「マネー・ライフプランニング」「資産運用」「保険」「確定申告」「住宅ローン」「相続」等のテーマのセミナーで登壇。監修者の詳細はこちら

MDRT入賞7回

TLC(生命保険協会認定FP)

CFP

IFA(証券外務員1種)

FP技能士1級

宅地建物取引士

貸金業務取扱主任者

監修者:増田 諒

監修者情報
川原 萌愛
Masuda Ryo

IFA(独立系資産運用アドバイザー)の資格を保有し、現在資産運用専門部署で活動しております。 NISA・iDeCoを活用した効率的な資産運用のアドバイスを得意としておりますが、家計の見直しや保険・住宅ローン・相続対策などトータルで相談に乗らせていただきます。監修者の詳細はこちら

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監修者:川原 萌愛

監修者情報
中田 直希
Masuda Ryo

鹿児島県奄美大島で生まれ育ち、新卒でブロードマインド株式会社へ入社。自身の経験から、「お客様にはお金で苦労をさせたくない」という強い想いで活動中。資産運用・不動産・相続・保険など幅広い分野に精通しながら、もともと知識がなかったからこそできる、わかりやすい解説と、総合金融コンサルティングによる幅広いアドバイスが評判。監修者の詳細はこちら

MDRT会員

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相続診断士

監修者:中田 直希

監修者情報
瀧川 泰史
Masuda Ryo

年間150世帯のお客様をコンサルティング。商品ありきではなく、今後のライフプランをベースに必要なものを一緒に考えていくことをモットーに活動中。保険だけでなく、証券や住宅ローン、不動産を含めた幅広いコンサルティングを通し、お会いするお客様の人生をより良い方向へ進められるよう日々尽力。監修者の詳細はこちら

MDRT入賞4回

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FP技能士2級

監修者:瀧川 泰史

編集者情報
Mei

FP2級の資格を活かし、主に金融メディアを担当しています。「誰にでも伝わる」をモットーに、最新情報にも常に目を向けながら、わかりやすい記事の作成を目指しています。詳細はこちら

FP技能士2級

診療放射線技師免許

編集者:Mei

著者情報
ブロードマインド保険コラム

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管理元 / ブロードマインド株式会社

著者:ブロードマインド保険コラム

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生命保険の見直しをする必要性とメリット

「生命保険の見直しをする必要はあるのかな」「メリットがわからない」と悩んでいる方もいらっしゃいますよね。加入当時納得して契約した保険をだからこそ、見直しの必要性を感じない方もいらっしゃると思います。

そこで以下では生命保険の見直しをする必要性とメリットをまとめていきます。本項を読めば見直しの必要性が理解できますので確認してみてください。

生命保険の見直しをする必要性

「生命保険を見直す必要性がわからない」という方に向けて、生命保険を見直す必要性についてまとめていきます。

見直しを検討している方にとって大切な要素になるので確認していきましょう。

生命保険の見直しをする必要性
  • 生命保険は日々進化している
  • ライフステージによって必要な保障は大きく変わる

生命保険は日々進化している

生命保険の見直しは必要です。なぜなら生命保険は誕生してから同じ商品を販売している訳ではなく、日々進化しているからです。

生命保険は医療技術の進歩や公的医療保険の制度が変わったタイミングで保障内容を変化させています。そのためずっと同じ保険を販売しているわけではないのです。

例えばこれまでの医療保険では、入院の長期化に備えて「日額保障」を手厚くする保険が主流でした。しかし現在は入院期間が短期化し「一時金保障」を手厚くする保険が主流になっています。

さらに日帰り入院まで保障する医療保険も増えているのです。この事例から、生命保険は契約者が納得できる保険金を受け取れるように日々進化していることがわかるでしょう。

ポイント
定期保険や終身保険は「死亡や高度障害」を保障する保険のため大きな変化はありませんが、それ以外の保険は都度変化していきます。

ライフステージによって必要な保障は大きく変わる

契約者はライフステージによって必要な保障が大きく変わります。なぜなら結婚や出産、子どもの独立など必要な生活費が大きく変化するタイミングがいくつもあるからです。

ライフステージには、例えば以下のような段階を挙げることができます。

ライフステージ例

この中でも特に大きな保障は、結婚。子ども誕生という「妊娠・出産」のタイミングで用意することが多いです。

なぜ妊娠・出産のタイミングで用意する保険が大きくなるのですか?
将来子どもに必要な教育費や家族が生活に困らない金額を用意する必要があるからです。特に世帯主に万が一のことがあったとき、教育費を支払えなくなる可能性も考えられるため、手厚い保障を用意します。
基本的に保険金額は妊娠・出産のタイミングでピークに達し、そこから緩やかに下降していきます。そのため妊娠・出産のタイミングで加入した保険を何十年も持っていると余分になってしまうのです。
したがって定期的に保険を見直し、支払う保険料や受け取る金額を最適化させる必要があるのです。

生命保険の見直しをするメリット

生命保険を見直すことでメリットがあります。しかし「どんなメリットがあるかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。

そこで以下では生命保険の見直しをするメリットについて解説します。まだ見直しをしていない人は確認してみてください。

生命保険の見直しをするメリット
  • 支払う保険料や受け取る保険金に無駄がなくなる
  • その時に必要な保障を持てる
  • 保障内容が最新の状態で契約できる

支払う保険料や受け取る保険金に無駄がなくなる

生命保険を見直すと、支払う保険料に無駄がなくなります。なぜなら不必要な保障を解約したり、余分な保険金を減額したりすることで今必要な保険だけに絞れるからです。 具体的には特約の部分解約や主契約の保険金を減額するなどの方法が考えられます。

「保障内容を減額したら損をした気がする」という方もいらっしゃるでしょう。しかし、必要な保険はライフステージによって異なるため、必要範囲内に収まっていれば問題ありません。
前述したように、生命保険は「妊娠・出産」のタイミングで一番保障が大きくなります。特に子どもの独立後やご自身の退職後に同じ保険に加入していると余分になりかねません
そのため見直しをすると必要な保険だけに絞れるため、支払う保険料や受け取る保険金に無駄がなくなるのです。
注意点
新たな保険に加入した場合などは保険料が高くなる可能性もあります。必ず安くなる訳ではないためあらかじめ理解しておきましょう。

その時に必要な保障を持てる

また、生命保険を見直すとその時に必要な保障を持てるようになります。そのため、年齢を重ねるごとに高まる病気などのリスクにも対応できるようになるのです。

例えば40・50代になったらがん保険を用意するなど、これから高まるリスクに備えられるようになります。
病気の罹患リスクは年齢を重ねるごとに上がります。そのため、必要な保障はその時々で変化していくのです。
定期的に生命保険を見直すと、年齢やライフステージの変化に合わせられるようになります。その結果、もしもの時に保険金を受け取れる確率が高まるのです。

保障内容が最新の状態で契約できる

医療技術は日々進歩しています。また、社会保障制度の見直しが行われることがありますが、それらの変化に伴い生命保険の保障内容も変わっていきます
ポイント
一昔前はがんになると入院しながらの治療が一般的でしたが、現在は医療技術の進歩によって通院で治療するケースが増えているため、通院給付のある商品も多いです。

生命保険を見直すと、現在の医療事情に適した最新の保障内容で契約できるため、生命保険は定期的に見直すことをおすすめします。

今の自分の状況にはどういった保険が適しているのか分からない方は、保険相談窓口で一度プロに相談してみましょう。

生命保険の見直しで損をしないための4つのコツ

生命保険の見直しには次の4つコツがあります。

生命保険の見直しのコツ4つ
  1. そもそも今加入している保険は必要か
  2. 複数加入している場合は保障が重複していないか
  3. 不要な保障はないか
  4. 保障額は高すぎないか

順を追って解説してきます。

1.そもそも今加入している保険は必要か

前述のとおり、生命保険は万が一の事態に備える手段のひとつです。 万が一の場合に必要となる金額が少なく、充分な貯蓄や収入があれば、保険の必要性は低くなります。

ポイント
日本は公的医療保険制度が充実しているため、自己負担限度額や高額療養費制度によって医療費を抑えることが可能です。

必要となる保障額はライフステージの変化によって変動するので、定期的な見直しによって今加入している生命保険の必要性が分かります。

2.複数加入している場合は保障が重複していないか

生命保険は自分自身で加入したものの他に、職場の団体保険、住宅ローンを組んだ時の団体信用生命保険など、気づかないうちに複数加入していることがあります。

この場合、死亡保険金が本来の必要保障額を大幅に上回ってしまっていたり、同じ保障がそれぞれの保険に付いていたりします。

必要以上の保障額や重複する保障を整理することで、保険料を安く抑えることが可能になります。

3.不要な保障はないか

前述の保障の重複に加えて、古い保険商品には色々な特約が付いていることが多いです。

昔の生命保険商品は死亡保障が主力で、そこに医療保障などの様々な特約が付いてくるという設計方法でした。

しかし現在は、共働き世帯の増加や医療保障ニーズが増加したことで、死亡保障よりも医療保障のニーズが高くなったため、保障が細分化されて様々な保険商品が登場しています。

このように、生命保険の在り方は消費者のニーズとともに変わってきています。

自分や家族に必要な保障を自分で選択して加入することが可能になったといえるでしょう。

4.保障額は高すぎないか

遺族の生活費となる死亡保険金や高度障害保険金、病気やケガをした際の入院費・通院費をカバーする給付金日額や一時金の金額は、下記の公的制度を理解しておくことで必要最低限の保障額に抑えることが可能です。

主な公的保障制度
  • 遺族年金、障害年金
  • 中高齢寡婦加算、寡婦年金
  • 公的医療保険制度の自己負担限度額、高額療養費制度
  • 傷病手当金
  • 労災保険

なお、万が一の事態に備えるための必要保障額の決め方には、「必要保障額積み上げ方式※2」があります。下記のステップに基づいて算出した公的保障でカバーできない金額を、死亡保険金として生命保険で準備することになります。  

必要保障額積み上げ方式

※2 生命保険文化センター Q.生命保険の加入金額の目安は?

ちなみに、生命保険の見直しにあたり、主な相談先としては下記のものが挙げられます。

主な相談先
  1. 保険会社の営業店・専属代理人
  2. 保険ショップ
  3. インターネット型保険
  4. FP(ファイナンシャルプランナー)

保険会社の営業店・専属代理店のメリットとデメリット

メリット
  • 自分の担当者として長く付き合ってもらえる
  • 信頼関係を築いてきめ細かい対応をしてもらえる
  • 自宅や近所に来てもらって相談ができる
デメリット
  • 他の保険会社との比較を自分でしないといけない
  • 保障内容や保険料の妥当性が分かりづらい
  • 長い付き合いがあると減額や解約を頼みづらいこともある

保険ショップのメリットとデメリット

メリット
  • 複数の保険会社を比較検討できる
  • 店舗が多くあり、仕事帰りや休日に好きな場所へ相談に行ける
デメリット
  • 取り扱う保険会社の数がショップによって違う
  • インターネット型の取り扱いがない

インターネット型保険のメリットとデメリット

メリット
  • 自分で保障内容を検討できる
  • 予算とニーズに合った好みのプランが作れる
  • 店舗に出向いたり面談の時間を調整したりする煩わしさがない
デメリット
  • 対面販売よりサポートが手薄
  • メンテナンスを自分自身で行う必要がある
  • 保険に関する知識が必要

FP(ファイナンシャルプランナー)のメリットとデメリット

メリット

保険を含めた家計全般のアドバイスを受けられる

デメリット
  • 非販売型のFPは保険相談が有料であるケースが一般的
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【年代別】20代、30代、40代、50代、60代の生命保険の見直しポイント

生命保険で必要となる保障は、年代ごとのライフスタイルによって異なります。 各年代における生命保険の見直しポイントを解説します。

20代

20代で独身であれば、遺族への高額な死亡保障についてはそれほど必要なく、葬儀代程度で充分と言えます。

ポイント
まだ収入が低く貯蓄も少ない年代ですから、急な病気やケガによる医療費の出費や収入の減少をカバーするために、医療保険のほうが必要性は高くなります。

さらに、まだ若くて健康な20代のうちに医療保険に加入しておけば、保険料が安く済むといったメリットもあります。ちなみに、勤務先で団体保険の取り扱いがあれば割安で加入できるケースがあります。

福利厚生

福利厚生には主に上記に挙げるような項目があります。就職や転職をしたときは勤務先の福利厚生制度を確認するとよいでしょう。

30代

30代は、収入が上がってきて経済的な余裕が出てくる人も増えてきます。加えて、結婚により家族が増えたり住宅ローンを組んだりといった、ライフスタイルの変化が多い年代です。

生命保険の最初の見直しのタイミングになったり、場合によっては初めて生命保険に加入したりする人も多いでしょう。マイホームの購入により、団体信用生命保険に加入する人も増えます。

30歳代の世帯別の保障の優先順位としては次のようになります。

世帯別の保障の優先順位
単身世帯(シングル)の場合

  1. 自分の医療保障
  2. 死亡保障
  3. その他(老後、介護など)

  家族世帯の場合

  1. 生計を支える人の死亡保障
  2. 夫婦の医療保障
  3. その他(生計を支えていない配偶者の死亡保障、子どもの教育費、老後、介護など)

結婚するときは、お互いが加入している生命保険の保障内容を確認し、貯蓄とのバランスや、後述する団体信用生命保険も考慮して保障額を決めましょう。

ポイント
加えて、死亡保険金受取人を親から配偶者に変更することも忘れてはいけません。

また、女性については、妊娠・出産時のトラブルや、30代から増加する乳がんなどに備えて、医療保険の女性疾病特約を見直すタイミングであると言えます。

団体信用生命保険について

マイホームを購入して住宅ローンを組むと、団体信用生命保険に加入する必要があります。

団体信用生命保険とは、住宅ローン支払期間中に世帯主が死亡した場合、残りのローンを死亡保険金で相殺することにより、遺族がマイホームを手放さずに済む制度です。

つまり、世帯主が死亡した後の遺族の生活費に住宅ローンの支払いを含めなくてもよくなるため、通常の生命保険と団体信用生命保険の両方に加入している場合は、住宅ローン分の保険金額を通常の生命保険から減額できることになります。

注意点
ただし、団体信用生命保険の契約者と配偶者の収入合算で住宅ローンを組んでいる場合は、配偶者の持ち分の住宅ローンは団体信用生命保険でカバーできません。

住宅ローンが収入合算の場合の団体信用生命保険は、あくまでも契約者の持ち分だけが死亡保障の対象になります。配偶者の住宅ローン持ち分を含む死亡保障については通常の生命保険に加入する必要があります。

ちなみに、疾病保障特約付の団体信用生命保険なら、死亡だけでなくがんと診断確定された場合や、脳卒中・心筋梗塞で所定の状態が一定期間継続した場合でも、住宅ローンの返済が免除されます。

この疾病保障特約は、住宅ローン金利の0.10.3%を上乗せすることで付帯できます

40代

40代は、30代に引き続き教育費や住宅ローンといった出費がかさむなか、健康面のリスクは30代よりも格段に上がります。 主なリスクとしては次のものが挙げられます。

40歳代からの健康面のリスク
  • 三大疾病である、がん・心筋梗塞・脳血管疾患
  • メタボリックシンドロームを要因とする糖尿病、脂質異常症、高血圧
  • 女性の乳がん

収入やライフスタイルとしては30歳代とそれほど大きく変わらず安定している時期と言えますが、医療保険の必要性は30代より高くなります。

50代

50代は、教育費や住宅ローンがまだかかることなどから必要になる死亡保険に加えて、自分自身のための医療保険、老後資金の準備のための個人年金保険、老親のための介護保険など、幅広い保障が必要な年代です。

加入している生命保険が、誰のため・何のための保障なのかを整理し、子どもが独立するなど状況の変化に応じて保障額を見直す必要があります。

50代の入院受療率

ところで、生命保険文化センターの調査「性・年齢階級別にみた入院受療率(人口10万対)」によると、50歳~54歳の入院受療率はそれまでの300人台から大幅に増えて55255歳~59歳は758となっています。※3

50代から急増する病気で代表的なものは、三大疾病と呼ばれるがん・急性心筋梗塞・脳血管疾患です。

注意点
対して、収入は頭打ちになり、60歳を前に早めの役職定年や再雇用を迎えると収入は下がります。このように、医療費とその他の出費に対して収入が追いつかなくなるリスクが高まるのが50代です。

定期保険は年齢が上がると更新できなくなりますし、さらに持病ができてしまうと新たに保険加入することは難しくなります。新規の保険加入や既存の保険の見直しは、50代に必ず行うことをおすすめします。

※3 生命保険文化センター 性・年齢階級別にみた入院受療率(人口10万対)

60代

60代は一般的に人生の節目となり、セカンドライフを迎える時期です。

加齢による病気やケガが懸念される年代ですので、医療保険の必要性は依然として高いですが、子どもが独立したり住宅ローンを払い終えたりすることで、高額な死亡保障の必要性は下がります

葬儀代程度の少額の保障で事足りるようであれば、少額短期保険の葬儀保険・お葬式保険という選択肢もあります。

定年退職後、再雇用制度でしばらく働く人も増えてきましたが、いずれは完全リタイアして収入が年金だけにシフトする時期を迎えます。

注意点
この際、まとまった退職金をうかつに一時払いの変額個人年金保険などにつぎ込んでしまうなど、見直しがしづらい保険の契約は避けましょう。

繰り返しになりますが、生命保険とは本来、万が一の事態に備える手段のひとつに過ぎません。貯蓄の流動性というメリットを考慮し、取り崩しはくれぐれも慎重に行なってください。

【保障内容別】生命保険の見直しポイント

生命保険の代表的な保障には、死亡時の遺族への保障自分自身の医療費の保障2つがあります。それぞれの見直しポイントを解説します。

死亡保障

死亡保険金の必要保障額は、子どもが生まれたときに増加し、子どもの成長とともに減少していき、子どもが独立した時点で高額な保障はほぼ不要になります。

ポイント
必要な時期に保障を手厚くするには、終身保険の保障額を増額する方法と、新たに定期保険や収入保障保険に加入する方法の2つがあります。

終身保険の保障額を増額すると保険料は上がりますが、貯蓄性があるため、子どもが独立した時点で解約返戻金を受け取ることが可能です。

定期保険は掛け捨て型のため、解約返戻金や満期保険金といった貯蓄性はありませんが、その分保険料を抑えることができます。 実は、死亡保障には時代に合わせた次のようなトレンドがあります。

終身保険のかつての主流と現在の主流

  • かつての主流

貯蓄性は高いが保険料も高い。

  • 現在の主流

低解約返戻金型終身保険:保険料払込期間が終わるまでは解約返戻金が少額に設定されているため、解約返戻金の額が保険期間の経過と比例する通常の終身保険よりも保険料が安い。

定期保険のかつての主流と現在の主流

  • かつての主流

保険料は安いが貯蓄性はなく、死亡せずに満期を迎えると掛け捨てになる。

  • 現在の主流

収入保障保険:年金形式で死亡保険金を受け取るため、保険期間が進むにつれて保障額が年々減額される。保障額が満期まで変わらない通常の定期保険よりも保険料が安い。

これらの商品特性を生かして、次のような見直しをすることで、手厚い保障と保険料の節約を両立できます。

ポイント
  • 低解約返戻金型終身保険:保険料払込期間の満了を子どもの独立時期に合わせる
  • 定期保険:保障額を年々減額することで保険料を徐々に安くする
  • 収入保障保険:加入する期間を子どもの独立までなどに決めておき、不要になった時点で解約する

ちなみに、保険料の払い込みが困難になった場合の見直し方法には、次のものがあります。

延長定期保険

保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更します。これにより、保障額はもとの保険と同額のまま、終身から定期になることで保険期間が短くなります。

主契約の死亡保障以外の特約は消滅します。延長定期保険に変更した後に解約した際は、解約返戻金はありません

払済保険

保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間を変えずに保障額を減らした保険に変更します

主契約の死亡保障以外の特約は消滅します。払済保険に変更した後に解約した際は、解約返戻金は支払われます

医療保障

医療保険の見直しは、これまでの見直しポイントと少し異なってきます。年齢や家族構成といったライフステージの変化ではなく、先進医療といった医療技術の進歩平均入院日数の変化に対して、加入している保険が対応しているかどうかが重要な見直しポイントになります。

先進医療とは、厚生労働省が定める高度な医療技術を用いる治療法をいい、現時点では公的医療保険制度の対象外のため、治療を受ける際には全額自己負担になります。

生命保険文化センターの調査によると、令和元年度における直近の入院における入院日数は、「5日未満」が20.9%、「57日」が27.3%、「814日」が27.1%となっており、全体の平均は15.7日です。※4

直近の入院時の入院日数

  ※4 生命保険文化センター 令和元年度「生活保障に関する調査」 第Ⅱ章 医療保障 42ページ 直近の入院時の入院日数

過去の入院日数の平均推移は、平成16年度では28.2※5、平成25年度では19.7※6ですから、平均入院日数は短期化してきていることが分かります。

※5 生命保険文化センター 平成 16 年度「生活保障に関する調査」 8ページ 直近の入院時の入院日数 ※6 生命保険文化センター 平成25年度「生活保障に関する調査」 8ページ 直近の入院時の入院日数

医療保険は古い商品の場合、入院給付金の保障開始が5日目からだったり、5日以上の入院を条件に1日目から保障されたりと、日帰り入院や短期入院が保障対象外なこともあります。

しかし、最近の商品は入院日数の短期化に伴い、入院1日目から保障されるものも増えています。また、病気やがんの最近の治療方法は、入院に限らず通院・在宅によるものが増加してきています。

ポイント
そのため、医療保険は以前の主流だった入院日数が無制限のタイプよりも、通院給付金や一時金が充実しているほうが、現在の医療事情に合っていると言えます。

がん保険・がん特約の見直しポイント

がんの治療についても、以前は入院によるものが中心でしたが、最近は通院が主流になっています。その結果、がん治療は長期化かつ高額化の傾向にあります。

このことから、がん保険については入院保障よりも、通院保障や使い勝手の良い一時金を重視するほうが良いでしょう。

医療保険とがん保険を別々に加入している場合は、終身型の医療保険にがん一時金特約を付けて1本化すれば、医療・がんそれぞれの保険にある入院給付金や手術給付金の保障が重複せず、ムダがなくなります。

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生命保険の見直しに関するよくある質問

生命保険の見直しは必要ですか?
はい、必要です。医療技術の進歩やライフステージの変化によって必要な保険は変化します。そのため定期的な見直しが必要になるのです。
見直しが必要なタイミングはどのような時でしょうか?
「結婚」「妊娠・出産」「子どもの就学・進学・卒業・独立」「ご自身の退職」などライフステージの変化があったときはひとつの目安になります。また「更新後の保険料が高い」と感じた時も見直してみると良いでしょう。 20代から60代の方それぞれの年代での見直しポイントはこちらからチェックしてください。
見直し後に保険金が減少していると損をした気になります。
必要な保険金額はライフステージごとに変化します。仮に減少した場合でも、その時必要な保険金額であれば問題ありません。保険の見直しで損をしないためのコツはこちらからチェックしてください。
終身型の保険に見直すときはどのようなケースが考えられますか?
更新後の保険料が高い時に定期型から終身型に切り替える方が多くいらっしゃいます。他には見直しが面倒、家計の負担を均一にしたいなどの理由も考えられるでしょう。
見直しのタイミングや見直し方がわかりません。
見直しについてわからないことがある方は「ブロードマインド」等の無料保険相談所を活用されることをおすすめします。専門家が必要な保険を導き出してくれますよ。

まとめ

生命保険は保険期間が長期に渡るため、保険期間中のライフスタイルや生活環境の変化に合わせた見直しが不可欠です。

生命保険の本来の役割は、万が一の事態にかかるお金を準備する手段です。

必要以上の保障を付けて高い保険料がムダになってしまうより、常に見直しを心がけて貯蓄と両立させるのが、保険との上手な付き合い方になります。

生命保険の見直しのコツ4
  1. そもそも今加入している保険は必要か
  2. 複数加入している場合は保障が重複していないか
  3. 不要な保障はないか
  4. 保障額は高すぎないか

これらを念頭に置いて、年代別・商品別に必要な保障を整理することで、ムダのない自分専用の保険に見直しすることができます。

募集文書番号:BM21-034

監修者の紹介
増田諒

2021年1月1日現在、全国に891世帯1,257名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。年間100件の個別相談のほか、「マネー・ライフプランニング」「資産運用」「保険」「確定申告」「住宅ローン」「相続」等のテーマのセミナーで登壇。

増田諒のプロフィール情報   

監修者:増田諒
監修者の紹介
佐藤拓也

2022年10月1日現在、全国に823世帯1,114名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。金融アドバイザーとして、家計相談を始め、生命保険の見直しや資産運用の相談、相続・税務対策など幅広く活動中。

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FIFA(独立系資産運用アドバイザー)の資格を保有し、現在資産運用専門部署で活動しております。 NISA・iDeCoを活用した効率的な資産運用のアドバイスを得意としておりますが、家計の見直しや保険・住宅ローン・相続対策などトータルで相談に乗らせていただきます。

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鹿児島県奄美大島で生まれ育ち、新卒でブロードマインド株式会社へ入社。自身の経験から、「お客様にはお金で苦労をさせたくない」という強い想いで活動中。地方の情報格差も肌で感じ、情報の非対称性がある金融業界で、「お客様のリテラシー向上」に貢献。資産運用・不動産・相続・保険など幅広い分野に精通しながら、もともと知識がなかったからこそできる、わかりやすい解説と、総合金融コンサルティングによる幅広いアドバイスが評判。

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執筆者:ブロードマインド保険コラム

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・各ジャンルの利用調査(店舗数、取扱保険数、相談タイプ、、予約方法、キャンペーンなどを独自採点して作成)実施者:ブロードマインド株式会社 調査対象:各商品の利用ユーザー 有効サンプル数:約514件 調査実施期間2023年4月1日〜2023年5月1日
・保険商品、保険相談窓口がリニューアルした際などのランキングに関しては、以前の順位を引き継ぎ掲載しています。
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【口コミ・独自アンケート概要】
実施者:ブロードマインド株式会社
調査目的:保険相談窓口の満足度調査
調査方法:インターネットリサーチ(媒体:Fastask クラウドワークス・)
調査委託機関:株式会社ジャストシステム株式会社クラウドワークス
調査概要:各保険相談窓口の満足度を項目別に調査、実査の利用ユーザの情報をもとに集計
調査実施期間:2023年4月1日〜2023年5月1日
調査対象地域:日本全国
調査対象年齢:20代〜60代
調査除外:特定商品を誹謗中傷するような内容や過度は評価・批判をする内容、客観的事実から反れたと判断される内容などの投稿に関しては集計除外対象とします。
調査対象会社:ブロードマインド株式会社ほけんの窓口グループ株式会社株式会社FPパートナー株式会社アイリックコーポレーション株式会社ほけんのぜんぶ保険マンモス株式会社株式会社リクルート株式会社LHLイオン保険サービス株式会社アセットガーディアン株式会社
有効な回答数:514件(2023年9月8日時点)

【本記事の参照元】
保険会社向けの総合的な監督指針-金融庁-
保険業法」 「消費者契約法」 「賃金業法
アフィリエイト広告利用に関するガイドライン 」-金融先物取引協会-
広告等の表示及び景品類の提供に関する自主規制規則」-金融先物取引協会-
広告等に関するガイドライン」-第二金融商品取引業協会-
金融庁  国税庁  総務省
全国健康保険協会
日本損害保険協会
日本損害保険代理業協会
一般社団法人 生命保険協会

※保険契約締結に関する法令

第300条  保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
八 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
九 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為 (前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。)
第300条関連違反行為に対する罰則規定
1. 第300条第1項第一号~第三号に違反した者に対する罰則
・保険業法第317条の2、四号、321条により、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される
2. 第300条第1項第四号~第九号に違反した者に対する罰則
・保険業法第300条、307条により、登録取消や業務停止命令または業務改善命令等の行政処分の対象となる

保険業法第300条【保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為】

また金融庁保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保するため、保険会社向けの総合的な監督指針を設定しています。

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