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65歳以上に生命保険は必要かどうか?高齢者には医療保険もいらない?

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65歳以上に生命保険は必要かどうか

「高齢者は医療保険もいらないのでは?」

病気やケガをしたときにかかる医療費と収入の減少に備えられる民間の医療保険は、主に働き盛りの年代を中心に人気があります。では、60代や70代以上の高齢者に民間の医療保険は必要なのでしょうか?

病気のリスクが高まる65代以上は、入院費用や高額医療のサポートを盛り込んだ、より現実的な保障内容を備えた医療保険を検討すべきです。

仕事からの完全リタイアをし始める60代、年金生活に入る方も多い65歳から70代にかけて、民間の医療保険に新規加入や既に加入済みの医療保険を継続する必要性はあるのでしょうか。

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本記事の著者・編集者・監修者
監修者情報
佐藤 拓也
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2022年10月1日現在、全国に823世帯1,114名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。金融アドバイザーとして、家計相談を始め、生命保険の見直しや資産運用の相談、相続・税務対策など幅広く活動中。監修者の詳細はこちら

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監修者:佐藤 拓也

監修者情報
増田 諒
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2021年1月1日現在、全国に891世帯1,257名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。年間100件の個別相談のほか、「マネー・ライフプランニング」「資産運用」「保険」「確定申告」「住宅ローン」「相続」等のテーマのセミナーで登壇。監修者の詳細はこちら

MDRT入賞7回

TLC(生命保険協会認定FP)

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宅地建物取引士

貸金業務取扱主任者

監修者:増田 諒

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IFA(独立系資産運用アドバイザー)の資格を保有し、現在資産運用専門部署で活動しております。 NISA・iDeCoを活用した効率的な資産運用のアドバイスを得意としておりますが、家計の見直しや保険・住宅ローン・相続対策などトータルで相談に乗らせていただきます。監修者の詳細はこちら

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鹿児島県奄美大島で生まれ育ち、新卒でブロードマインド株式会社へ入社。自身の経験から、「お客様にはお金で苦労をさせたくない」という強い想いで活動中。資産運用・不動産・相続・保険など幅広い分野に精通しながら、もともと知識がなかったからこそできる、わかりやすい解説と、総合金融コンサルティングによる幅広いアドバイスが評判。監修者の詳細はこちら

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編集者:Mei

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60代・65歳以上・70代の高齢者に医療保険は必要?

結論、60代・65歳以上・70代の高齢者にも医療保険は必要だと考えられます。理由は主に2つです。

高齢者にも医療保険が必要な理由
  1. 高齢になるほど医療を受ける機会が増えるから
  2. 年金だけで医療費をまかなうのが難しくなってきているから

必要な理由①高齢になるほど医療を受ける機会が増えるから

令和2年時点の平均寿命は男性81.64歳、女性87.74となっています。

また、人口10万人あたりにおける年齢別受療率を見ると、年齢とともに受療率は大きく上昇することが分かります。

人口10万人あたりにおける年齢別受療率

厚生労働省 平成29年 患者調査の概況 2 受療率

高齢になると、病気やケガをする確率が高くなるうえ、回復力の低下から治療期間も長期に及ぶことが多くなります。60代で仕事をリタイアした後の長い老後において、医療費は家計への大きな負担になる恐れがあるのです。

医療費の自己負担分をカバーできる十分な貯蓄があれば、高齢でも医療保険の必要性は少ないと言えますが、老後の生活において貯蓄を取り崩すことが死活問題となる場合は、貯蓄を守るためにもやはり医療保険が必要不可欠でしょう。

注意点
2019年に総務省が発表した「家計調査報告書」によると、高齢者の1カ月あたりの生活費について、夫婦世帯では33,269円、単身世帯では27,090円不足するとされています。※2

※1 厚生労働省 令和2年簡易生命表の概況 1 主な年齢の平均余命
※2 生命保険文化センター 老後の生活費はどれくらい?

必要な理由②年金だけで医療費をまかなうのが難しくなってきているから

また、2019年の厚生労働省「国民生活基礎調査」では、公的年金だけで生活できている世帯は48.4%に留まっており、生活意識が苦しいと回答する割合は51.7%にも上りました。

年金だけで医療費をまかなうのが難しくなってきているから

高齢者世帯の生活意識

生命保険文化センター 老後の収入源は?

 老後の生活費として大きな支えになる、定年退職者が受け取る退職給付額も、年々減少傾向にあります。

定年退職者が受け取る退職給付額

令和元年6月 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」

超高齢化社会において、老後の家計と貯蓄を守り、ひいては安心した老後の生活を送るためにも、自助努力としての医療保険は一生涯必要であると言えます。

高齢者で医療保険がいらない人の特徴

高齢者で医療保険が必要ない人の特徴は大きく2つあります。具体的な項目を以下にまとめましたので確認してみてください。

高齢者で医療保険がいらない人の特徴
  • 十分な貯金がある人
  • 年金以外にも定期的な収入が見込める人

まず、生活費以外にも十分な貯金がある人は、医療保険に加入しなくても良い可能性があります。なぜなら保険料を支払うよりもその貯金で医療費をまかなった方が損をしない可能性があるからです。

基本的に高齢者が保険に加入する場合、保険料は他の世代よりも高くなります。保険料を決めるひとつの指標である「予定死亡率」が高くなるためです。

ちなみに、生涯医療費といって人が生涯で使う医療費は以下に示すとおり、70歳以上でその約半分を使うという統計が出ていることから、これらを鑑みても現在の資産でまかなえる場合は医療保険は不要といえるでしょう。
生涯医療費
不動産収入や株式への投資などで定期的な収入がある方は、医療保険の加入が必要ない可能性があります。なぜなら働かずとも一定の収入が入ってくるからです。
ただし、定期的な収入はパートなどで定年後も働いている場合を除きます。働けなくなってしまったときでも定期的な収入が見込める方は、医療保険に加入しなくても良い可能性があるのです。

公的医療保険制度でまかなえる金額はいくら?

日本の公的医療保険は次の4種類があり、年齢や職業によって加入する制度が異なります。

公的医療保険とは

仕事をリタイアした60代以降は、次のいずれかを選択します。

60代以降の公的医療保険制度
  1. 国民健康保険に加入する
  2. 退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
  3. 家族の健康保険の被扶養者になる

そして、75歳※3になると、すべての人が後期高齢者医療制度に加入することになります。

※3 一定の障害がある人は65歳から

医療費の7割~9割がまかなえる療養の給付

公的医療保険制度の「療養の給付」では、医療費の自己負担額は、年齢ごとに下記の割合が決められています。

医療保険の自己負担割合

厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担)割合について

60代までは3割負担、70歳以上は2割負担、75歳以上の後期高齢者は1割負担と、年齢とともに自己負担額が軽減される仕組みとなっています。

一方で、202210月以降から、75歳以上で所得が一定以上ある人については自己負担割合が1割から2割に引き上げられる「医療制度改革関連法案」が施行されることになっています。

後期高齢者の窓口負担が2割となる所得基準の考え方について 

厚生労働省 後期高齢者の窓口負担が2割となる所得基準の考え方について 

自己負担限度額以上は払い戻される高額療養費制度

高額療養費制度とは、同一月内・同一医療機関に支払った自己負担額の合計が一定の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。

高額療養費制度の仕組み高額療養費制度の自己負担限度額は、所得と年齢によって次のとおり上限額が定められています。

高額療養費制度の自己負担限度額

高額療養費制度の自己負担限度額

厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ

なお、この高額療養費制度は、70歳未満の人は入院にかかる医療費のみの適用ですが、70歳以上の人は通院だけであっても適用されます。

なお、高額療養費制度には、医療費をさらに軽減できる次のような仕組みもあります。

高齢受給者証

70歳になると、加入している健康保険制度から交付されます。医療機関窓口でこの高齢受給者証を提示することにより、支払う医療費は自動的に自己負担額上限までとなります。

多数回該当

直近12ヶ月間に4回以上の高額療養費を受けている場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられる制度です。 

世帯合算

同じ世帯の家族全員の自己負担額を1カ月単位で合算できる仕組みです。家族全員が同じ公的医療保険に加入していることが条件となります。

高額介護合算療養費

多額の医療費と介護費を支払っている世帯を対象に、両方の合計金額が自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が戻ってくる制度です。

公的医療保険制度でまかなえる金額は?

上記の療養の給付と高額療養費制度を利用した場合、例えば100万円の医療費がかかった場合にカバーされる金額は次のようになります。

まず、療養の給付による自己負担額は下記のとおりです。

療養の給付による自己負担額
  • 60代の人:3割負担の30万円
  • 70~74歳の人:2割負担の20万円
  • 75歳以上の後期高齢者:1割負担の10万円

次に、高額療養費制度を利用すると、この自己負担額はさらに下がります。

高額療養費制度利用後の自己負担額
  • 60代の人で、年収約370万円~約770万円の場合(上記「69歳以下の方の上限額」のウに該当)
    80,100円+(100万円-267,000円)×1%=自己負担額87,430円
  • 70歳以上の人で、年収が156万円~約370万円の場合(上記「70歳以下の方の上限額」の一般に該当)
    自己負担額 57,600円

よって、公的医療保険制度では、下記の金額がまかなわれることになります。

公的医療保険制度でまかなえる金額
  • 60代の人:医療費100万円-自己負担額87,430円=912,570円
  • 70歳以上の人:医療費100万円-自己負担額57,600円=942,400円

60代や70歳以上の高齢者で医療保険が必要な人の特徴

上記のとおり、医療費については一定の限度額以上はかからないような仕組みになっていることが分かりました。ただし、公的医療保険制度の対象外となる費用として、次のものが挙げられます。

公的医療保険制度の対象外となる医療費
  • 自由診療、先進医療
  • 入院中の食事代、差額ベッド代
  • 日用品代、通院に伴う交通費
  • 傷病手当金だけでは不足する収入
  • 看病に伴う家族の収入減少

生命保険文化センターの調査によると、食事代や差額ベッド代を含めた入院時の自己負担費用の平均は1回あたり20.8万円1日あたりの平均は2万3,300円となっています。※4

※4 生命保険文化センター 令和元年度「生活保障に関する調査」 第Ⅱ章 医療保障 (3)直近の入院時の自己負担費用 

60代の医療保険の必要性

現在、公的年金の受給開始年齢は、65歳からとなっています。しかし、長い老後に備えて、受給開始年齢を遅らせて受給額を増額させる「繰り下げ受給」を選択する人が増えました。

ポイント
繰り下げ受給できる年齢は現行で70歳までですが、2022年4月からは75歳までになります。

よって、60代の人の中には、働けるうちは仕事を続けるという人も多いでしょう。この場合、現役世代と同様に、医療費だけでなく収入の減少に備える必要があります。

潤沢な貯蓄があれば、その時の医療費や収入減を補填することはできますが、長い老後の生活費に備えるための貯蓄であれば、取り崩しは避けたいところです。

老後の生活資金を守りたい場合は、医療保険の必要性は高いと言えます。 

70歳以上の医療保険の必要性

70代以降は基本的に、仕事を完全リタイアして年金生活になる人がほとんどです。この場合は、収入減を考慮する必要はなく、医療費のうち自己負担分だけカバーできればよいということになります。

注意点
ただし、この医療費の自己負担分割合については、あくまで現時点の公的医療保険制度に過ぎないことを念頭に置く必要があります。

前述のとおり202210月以降からは、75歳以上で所得が一定以上ある人を対象に、医療費の自己負担割合が現行の1割から2割に引き上げられます。

また、年金受給額を増額できる繰り下げ受給も、前述のとおり現行の70歳から75歳まで引き上げられます。

もし、受給開始年齢を75歳まで繰り下げた場合、受け取れる年金額は最大で84%増額される仕組みです。

つまり、長い老後に備えて年金額を増額すると、一定以上の所得があると換算されてしまい、医療費の自己負担割合が上がる恐れがあるのです。

ポイント
社会保障は、少子高齢化や総人口の減少などにより、今後も縮小される可能性が高いことを踏まえると、高齢者でも医療費の自己負担額は多く見積もっておくべきです。

この医療費をカバーできる潤沢な貯蓄があれば、医療保険の必要性は低いでしょう。しかし、公的年金だけでは家計がマイナスになり、生活のために貯蓄を取り崩す必要がある場合は、医療費に関しては医療保険で備える必要性が高いと言えます。

高齢者に実際におすすめの医療保険とは?

公的医療保険制度が充実している日本では、多くの医療費が一定の限度額以上はかからないようになっています。

しかし、保障対象外の項目も多いことや今後制度も改正される可能性も十分に高いことから、自助努力として医療保険への加入は必須といえます。

ポイント
特に、公的年金だけでは家計がマイナスになり、生活のために貯蓄を取り崩す必要がある人は、民間の医療保険の加入が必要です。

しかし、実際これから医療保険への加入を考えている方や見直しを検討している方にとって、具体的にどのような商品がおすすめか気になりますよね。

一人ひとりの収支や、ご家庭ごとに必要なお金が異なることから、あなたや家族にとって最適な医療保険を一概に決めてしまうことはできません

生命保険文化センター 令和元年度 生活保障に関する調査

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60代や70歳以上の高齢者が医療保険を選ぶ際のポイントと注意点

医療保険を選ぶポイント

60代や70歳以上の高齢者が医療保険を選ぶ際のポイントは次のとおりです。

医療保険を選ぶポイント
  1. 支払う保険料と受けられる保障のバランスが取れていること
  2. 加入できる年齢の上限を考慮し、保険期間は終身にすること
  3. 長期入院に対応していること

順に解説していきます。 

1.支払う保険料と受けられる保障のバランスが取れていること

健康面のリスクは年齢と比例しています。そのため、医療保険の保険料率も、加入する年齢が高くなるほど上がり、支払う保険料が高くなります

生活費と貯蓄を守るための医療保険ですが、その保険料を支払うことによって生活費や貯蓄が脅かされるようでは、本末転倒です。

保険料の負担が大きければ、保障内容や金額を縮小して、家計へのダメージを極力防ぐようにしましょう。また、医療保険は、健康面のリスクが低い若い年齢から加入していれば、毎月の保険料の負担は軽く済みます

あるいは、保険料の払込を働いているうちに済ませてしまえば、老後は保険料の負担をせずに保障を受けることが可能です。高齢になった時の生活を圧迫しないよう、早いうちから計画的に保障を確保しておきましょう。

2.加入できる年齢の上限を考慮し、保険期間は終身にすること

医療保険の保険期間は、一生涯の保障が得られる終身タイプと、年数や年齢で一定期間が決まっている定期タイプがあります。

注意点
定期タイプの場合、保険期間を20年間や60歳までなどに設定できますが、50歳など一定の年齢以降になると保険期間は5歳きざみとなり、更新が可能な年齢は80歳までになる商品も見られます。

ただし、定期タイプは更新のたびに保険料が上がるうえ、80歳など一定の年齢になると更新ができなくなります。

そうなると、せっかくそれまで保険料を支払ってきたにも関わらず、一番必要な時期に保障が受けられないという状況にもなりかねません。

特に、平均寿命が長い女性は、定期タイプの医療保険が更新できなくなった後も長く生きる可能性が高いのです。また、医療保険に加入できる契約年齢の上限は、70歳~80歳が平均です。

ポイント
加入できる年齢の上限や保険料も勘案して、保険期間は終身で備えると良いでしょう。

3.長期入院に対応していること

厚生労働省の「平成29年 患者調査」によると、傷病別・年齢階級別の平均在院日数は次のとおりです。

年齢や性別、疾病などの要素によって平均在院日数は大きく変わりますが、高齢者の病気やケガは、加齢に伴う回復力の低下などによって治療期間が長引く傾向があります。

傷病別・年齢階級別の平均在院日数生命保険文化センター 入院した場合、入院日数は何日くらい?

入院給付金の支払限度日数は、短期入院で済むことが多い若年層は30日型の選択が多く見られますが、高齢者では60日型や120日型で備えておくと安心です。 

医療保険の注意点

60代や70歳以上の高齢者が医療保険を選ぶ際の注意点は次のとおりです。

医療保険を選ぶ際の注意点
  1. 加入できる年齢に上限がある
  2. 高齢になると保険料も割高になる
  3. 健康状態によっては必要な保障が得られない恐れがある

医療保険の契約年齢は、およそ70歳~80歳に設定している保険会社が多く見られます。また、健康面のリスクは年齢と比例しているため、医療保険の保険料も高齢になるほど高くなります

加えて、医療保険に加入する際は、現在の健康状態や過去の傷病歴などの事実を告げる「告知義務」が定められています。

告知義務違反をすると

もしも正しく告知義務をしておらず”告知義務違反”をした場合、これまで支払ってきた保険料は当然戻ることはないまま保険金も受け取れず、さらに契約を解除されてしまうため、今後新たに各種生命保険に加入することが難しくなるでしょう。

告知する内容として、過去の病歴や持病によっては「保険料の割増」や「保険金の削減」、「特定部位不担保」などの特別条件がつくことや、加入を断られてしまう場合も発生します。

このような、高齢者などの持病がある人への保険商品として、「引受基準緩和型(限定告知型)医療保険」や「無選択型医療保険」があります。

これらの商品は、通常の医療保険より加入条件を緩く設定していたり、健康状態の告知が不要であったりと、持病がある人や過去に病気をした人でも加入のハードルが低くなっています。

ただし、加入してから一定期間は保障が減額されたり、一部の保障が受けられなかったり、保険料も割高であるなど、保障内容が見合わない恐れもあります。

高齢になると、貯蓄を切り崩す不安が大きいために、加入できる医療保険につい飛びついてしまうこともあるでしょう。

しかし、年金収入だけの生活で足りない分を貯蓄で対応するなかで、支払う保険料が余計な負担になれば、結局は本末転倒です。

ポイント
まずは安く入れる普通の医療保険を探してから、引受基準緩和型などはあくまでも最後の選択肢としておき、割に合わないのであれば医療費は貯蓄で対応するようにしましょう。

高齢者の医療保険に関するよくある質問

高齢者に医療保険がいらないといわれているのはなぜですか?
公的年金の普及や公的保障の手厚さが要因として考えられます。しかし、収入減少や病院にかかる機会が増加していくことを考えると、医療保険が必要ない世帯はごく一部に限られるでしょう。
公的医療保険制度でまかなえる金額はいくらか、こちらから必ずチェックしてください。
どのような人は医療保険が必要ないのでしょうか?
「まとまった資金がある人」「年金だけでなく一定額収入口がある人」などが挙げられます。ただし、これまでよりも収入が少なくなり、医療機関にかかる機会が多くなることは理解しておかなければなりません。
60代や70歳以上の高齢者で医療保険が必要な人の特徴はこちらから確認してください。
高齢者が活用できる公的医療制度を教えてください。
「高額療養費制度」「公的医療保険制度」などが挙げられます。公的医療保険制度は現在に収入によって自己負担額が変わるため、あらかじめ確認しておきましょう。
医療保険に加入するときの注意点を教えてください。
「保険料と保障のバランス」「契約期間」に注意して加入しましょう。支払う保険料は高すぎないか確認し、加入期間は終身型の保険が良いでしょう。
自分に合った医療保険がわかりません。
自分に合った医療保険がわからない方は「ブロードマインド」をはじめとする無料保険相談所を活用することをおすすめします。専門家が複数の保険からご自身に合ったものを選んでくれますよ。

まとめ

本記事では高齢者で医療保険がいる人の特徴・いらない人の特徴や、公的医療保険制度でまかなえる金額、60代・70代で医療保険を選ぶ際のポイントなどをご紹介しました。

年齢が上がるにつれて医療を受ける機会が増え、年金だけで医療費をまかなうのが難しくなるため、医療保険に加入しておけば万が一の場合でも安心です。

ただ、医療費をまかなえるだけの十分な貯金がある方や、年金以外にも定期的な収入が得られる方は、必ずしも医療保険に加入する必要はありません。

自分にはどんな保険が適しているの分からない方や、保険の見直しで悩んでいる方は、一度保険相談窓口で相談してみると良いでしょう。

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増田諒

2021年1月1日現在、全国に891世帯1,257名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。年間100件の個別相談のほか、「マネー・ライフプランニング」「資産運用」「保険」「確定申告」「住宅ローン」「相続」等のテーマのセミナーで登壇。

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監修者:増田諒
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佐藤拓也

2022年10月1日現在、全国に823世帯1,114名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。金融アドバイザーとして、家計相談を始め、生命保険の見直しや資産運用の相談、相続・税務対策など幅広く活動中。

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FIFA(独立系資産運用アドバイザー)の資格を保有し、現在資産運用専門部署で活動しております。 NISA・iDeCoを活用した効率的な資産運用のアドバイスを得意としておりますが、家計の見直しや保険・住宅ローン・相続対策などトータルで相談に乗らせていただきます。

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鹿児島県奄美大島で生まれ育ち、新卒でブロードマインド株式会社へ入社。自身の経験から、「お客様にはお金で苦労をさせたくない」という強い想いで活動中。地方の情報格差も肌で感じ、情報の非対称性がある金融業界で、「お客様のリテラシー向上」に貢献。資産運用・不動産・相続・保険など幅広い分野に精通しながら、もともと知識がなかったからこそできる、わかりやすい解説と、総合金融コンサルティングによる幅広いアドバイスが評判。

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瀧川泰史

年間150世帯のお客様をコンサルティング。商品ありきではなく、今後のライフプランをベースに必要なものを一緒に考えていくことをモットーに活動中。保険だけでなく、証券や住宅ローン、不動産を含めた幅広いコンサルティングを通し、お会いするお客様の人生をより良い方向へ進められるよう日々尽力。

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執筆者:ブロードマインド保険コラム

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・記載している情報(店舗数、取扱保険数、相談タイプ、、予約方法、キャンペーンなど)は2023年9月時点のものです。詳しくは記事内「公式」をクリックしてご確認ください。
・各ジャンルの利用調査(店舗数、取扱保険数、相談タイプ、、予約方法、キャンペーンなどを独自採点して作成)実施者:ブロードマインド株式会社 調査対象:各商品の利用ユーザー 有効サンプル数:約514件 調査実施期間2023年4月1日〜2023年5月1日
・保険商品、保険相談窓口がリニューアルした際などのランキングに関しては、以前の順位を引き継ぎ掲載しています。
・当メディアでは保険商品及び保険相談窓口の概要を紹介していますが、必ずしも全て正確性を保証しておりません。最新情報などは各保険商品公式サイトの概要・約款等などをご確認くださいますようお願いいたします。また、掲載されている内容は特定の条件(年齢・ライフステージなど)によって異なる場合があります。万が一、意思決定の際に被害を被ることがあっても管理会社及び当メディア関係者は一切の責任を負うことはありません。総合的な比較検討をお願いします。
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【口コミ・独自アンケート概要】
実施者:ブロードマインド株式会社
調査目的:保険相談窓口の満足度調査
調査方法:インターネットリサーチ(媒体:Fastask クラウドワークス・)
調査委託機関:株式会社ジャストシステム株式会社クラウドワークス
調査概要:各保険相談窓口の満足度を項目別に調査、実査の利用ユーザの情報をもとに集計
調査実施期間:2023年4月1日〜2023年5月1日
調査対象地域:日本全国
調査対象年齢:20代〜60代
調査除外:特定商品を誹謗中傷するような内容や過度は評価・批判をする内容、客観的事実から反れたと判断される内容などの投稿に関しては集計除外対象とします。
調査対象会社:ブロードマインド株式会社ほけんの窓口グループ株式会社株式会社FPパートナー株式会社アイリックコーポレーション株式会社ほけんのぜんぶ保険マンモス株式会社株式会社リクルート株式会社LHLイオン保険サービス株式会社アセットガーディアン株式会社
有効な回答数:514件(2023年9月8日時点)

【本記事の参照元】
保険会社向けの総合的な監督指針-金融庁-
保険業法」 「消費者契約法」 「賃金業法
アフィリエイト広告利用に関するガイドライン 」-金融先物取引協会-
広告等の表示及び景品類の提供に関する自主規制規則」-金融先物取引協会-
広告等に関するガイドライン」-第二金融商品取引業協会-
金融庁  国税庁  総務省
全国健康保険協会
日本損害保険協会
日本損害保険代理業協会
一般社団法人 生命保険協会

※保険契約締結に関する法令

第300条  保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
八 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
九 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為 (前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。)
第300条関連違反行為に対する罰則規定
1. 第300条第1項第一号~第三号に違反した者に対する罰則
・保険業法第317条の2、四号、321条により、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される
2. 第300条第1項第四号~第九号に違反した者に対する罰則
・保険業法第300条、307条により、登録取消や業務停止命令または業務改善命令等の行政処分の対象となる

保険業法第300条【保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為】

また金融庁保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保するため、保険会社向けの総合的な監督指針を設定しています。

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