60歳からもらえる年金
個人年金保険

60歳からもらえる年金の種類や金額はいくら?増やす方法も徹底解説

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60歳からもらえる年金の種類は複数あります。しかし「そもそも年金の仕組みがわからない」「60歳からでもできるだけ損をせずにもらえる方法を知りたい」という方もいらっしゃるでしょう。

これらの問題は年金の仕組みを理解することで解決できます。この記事では日本の年金制度の仕組みを解説し、併せて60歳からもらえる年金の種類も紹介していきます。

この記事の要約
・老齢年金の受給は原則65歳から(特別支給の老齢厚生年金を除く)
繰り上げ受給の申請をすると、60歳から老齢年金もらえる。全体の8.8%が老齢基礎年金を繰り上げ受給している。
・繰り上げ受給する場合、申請時の年齢に応じてずっと決まった減額率(最大-24%)で年金を受け取り続けなければならない
・老後資金の形成「個人年金保険」「iDeCo」など気になる方は保険相談窓口「ブロードマインド」での無料相談がおすすめ
年金の状況は早い段階で知っておくことが大切です。面倒に感じる方もいるかもしれませんが、これを機に理解していきましょう。
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本記事の著者・編集者・監修者
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2022年10月1日現在、全国に823世帯1,114名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。金融アドバイザーとして、家計相談を始め、生命保険の見直しや資産運用の相談、相続・税務対策など幅広く活動中。監修者の詳細はこちら

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そもそも年金とは?仕組みを簡単に解説

「年金」と一口に聞くと、60歳からもらえる国民年金のことを想像する方が多いでしょう。しかし、実際年金の種類は多岐に渡ります

年金は大きく3つの階層に分かれていて、それぞれの働き方によって加入できるものが変化するのです。

年金制度

※引用:一般社団法人 投資信託協会「年金制度の概要」より

上記で出てくる専門用語について簡単に解説します。

第1号被保険者日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、農業・漁業者、学生や無職の方
第2号被保険者国民年金の加入者のうち、会社員や公務員などを指す。厚生年金や共済の加入者
第3号被保険者国民年金の加入者のうち、会社員や自営業者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
国民年金日本の年金制度の1階部分。日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て加入するようになっている
厚生年金会社員や公務員などの第2号被保険者が加入する年金制度。会社と個人で折半して支払う(労使折半)
国民年金基金自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者を対象に実施している任意加入の年金制度。老齢基礎年金に上乗せして給付を受けられる
個人型確定拠出年金(iDeCo)国民年金に上乗せして年金を受給できる任意加入の年金制度。加入申込みや掛金の拠出、運用など全て自分で行う
企業型確定拠出年金企業が掛け金を拠出し、従業員が自らの責任で運用する年金制度。企業型DCと呼ばれている
確定給付企業年金給付額が決まっている企業の年金制度。DBや給付建て年金とも呼ばれている
厚生年金基金厚生年金の支給を代行し、プラスアルファの支給を受けるための制度
年金払い退職給付公務員の退職給付の一部として設けられている制度。保険料は労使折半

日本の年金制度は3階建になっていて、20歳以上60歳未満の方は必ず国民年金(1階部分)に加入します。職業問わず必ず加入する体制を「国民皆年金」と呼んでいるのです。

2階部分から働き方によって加入できる制度が異なります。ご自身が加入できる年金制度を確認してみてください。具体的に第1号被保険者は任意加入の国民年金基金、第2号被保険者は強制加入の厚生年金に加入します。

このように働き方や年齢によって加入できる年金に違いがあるのです。

60歳から年金はもらえる!もらえる年金の種類を解説

「60歳から年金はもらえない」「どのような年金がもらえるかわからない」という方もいらっしゃいますよね。結論、60歳からでももらえる年金はあります。

そこで以下では、60歳からもらえる年金にはどのような種類があるか具体的に解説していきます。全員が同じ給付内容ではないため、自分に該当している年金を探してみましょう。

60歳からもらえる年金の種類
老齢年金60歳以降受け取れる年金
障害年金疾病や負傷によって所定の状態になったときに支給される年金
遺族年金国民年金や厚生年金の被保険者が死亡したときに遺族が受け取れる年金

それぞれについて解説します。

老齢年金

老齢年金とは60歳以降受け取れる年金のことです。これまでは国民年金と表現していましたが、受給資格を得て国民年金に支払わなくなると老齢年金と表現が変わります。

老齢年金は大きく2つと特別制度の1つに分類されます。具体的には以下の通りです。

老齢基礎年金

国民年金に10年間加入(保険料を支払い続けた)していた人が65歳から受けられる年金制度で、60歳からの繰上げ受給や65歳以降の繰下げ受給も対応しています。

老齢厚生年金

厚生年金に加入していた人が受け取れる年金制度で、65歳から老齢基礎年金を受け取るときに上乗せして支給されます。

特別支給の老齢厚生年金

厚生年金の加入期間が1年以上ある方が60歳から64歳までの間に受け取れる特別な年金です。

定額部分と報酬比例部分に分かれていて、2022年現在は報酬比例部分のみの受給になっています。

障害年金

障害年金は疾病や負傷によって所定の状態になったときに支給される年金のことです。年齢問わず受け取れますが、60歳で支給条件に該当している場合は受け取れます。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、それぞれ受け取れる方が異なります。具体的な条件を以下で確認していきましょう。

障害基礎年金65歳未満の方が障害等級1・2級にある障害の状態にあるとき
障害厚生年金・障害手当金厚生年金の加入者が上記条件に該当しているときに支払われる。障害の程度が2級に該当しない場合は、3級の障害厚生年金が支給される

しかし、障害年金を受け取るためには保険料納付要件を満たさなければなりません。具体的な条件は日本年金機構公式サイトで確認してみてください。

遺族年金

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が死亡したときに遺族が受け取れる年金のことです。60歳未満でも受け取れますが、条件に該当している方しか受け取れません。

遺族基礎年金

①国民年金に加入中の方

②国民年金に加入していた方で日本に住んでいる60歳以上65歳未満の方

③国民年金の受給資格期間が25年以上ある方が

遺族厚生年金

厚生年金に加入している方が

①在職中に死亡した場合

②在職中に初診日のある病気やケガで5年以内に死亡した場合

③障害等級1・2級に該当している障害厚生年金の受給者が死亡した場合

④国民年金の受給資格が25年以上ある方が死亡した場合

遺族年金を受給すると、自分の老齢年金に影響はありますか?
いいえ、ありません。遺族年金は老齢基礎年金や老齢厚生年金に影響を与えずに受け取れます。そのため、受給条件に該当する方は受給申請を忘れないようにしましょう。

年金は60歳からもらったらどれだけ損する?徹底調査

「自分が年金をいくらもらえるかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。この問題は年金受給額の計算方法を知っているだけで理解できます。

そこで以下では60歳からもらえる年金額はいくらか、計算方法を解説していきます。計算式を暗記しなくても当てはめるだけで理解できるようになっているので、確認してみてください。

老齢基礎年金の場合

60歳からもらえる年金はいくらもらえる?計算方法を解説

※引用:一般社団法人 年金住宅福祉協会 「年金はいくらもらえるの?」より

老齢基礎年金は上記の式で算出できます。ここでいう「満額」とは777,800円のことです(2022年7月現在)。年金納付月数が不足している方は上の計算式に当てはめると算出できます。

なお、ご自身の年金納付の確認は日本年金機構がリリースしている「ねんきんネット」から確認できます。また、より簡単なシミュレーションは、ねんきんネット内のシミュレーションから確認できるので試してみてください。

繰上げ受給する場合

年金を60歳から受給するためには「繰上げ受給」をしなければなりません。

繰上げ受給とは?
通常65歳で受け取る年金を60歳から64歳の間で受け取ることを指します。繰上げ受給を申請した段階で一定額減額されてしまうため、慎重に判断しなければなりません。
繰上げ受給は通常の年齢より早く年金を受け取ることになるため、ある程度減額されます。さらに一度繰下げ受給を申請すると一生涯減額率が変わらないため、注意が必要です。
年金繰上げ受給時の減額率(%)
60歳61歳62歳63歳64歳
0ヶ月24.019.214.49.64.8
1ヶ月23.618.814.09.24.4
2ヶ月23.218.413.68.84.0
3ヶ月22.818.013.28.43.6
4ヶ月22.417.612.88.03.2
5ヶ月22.017.212.47.62.8
6ヶ月21.616.812.07.22.4
7ヶ月21.216.411.66.82.0
8ヶ月20.816.011.26.41.6
9ヶ月20.415.610.86.01.2
10ヶ月20.015.210.45.60.8
11ヶ月19.614.810.05.20.4

※参照:日本年金機構「年金の繰上げ受給」より

例えば年金を60歳から受給する場合、毎月の受給額は24.0%減額されます。満額の777,800円を受け取れる場合でも約60万円に減額されるのです。

注意点
つまり、60歳から年金を受け取る場合に受け取れる年金額は、毎月約5万円になります。

貯蓄や他に年金がなければ厳しい水準になるでしょう。

繰上げ・繰下げ受給する場合は、厚生年金も同じように繰上げ・繰下げられます。

繰下げ受給する場合

一方、65歳以降も年金を受け取らずに増額させる方法もあり、この方法を繰下げ受給と呼びます。最大75歳まで繰り下げられ「繰り下げた月数×0.7%」ずつ受給金額が上昇していくのです。

繰下げ受給する場合

※引用:日本年金機構「年金の繰下げ受給」より

上記からわかるように、75歳まで繰り下げた場合は84.0%増額します。つまり、貯蓄に余裕があったりまだ働いたりしている方は、繰下げ受給を選択すると年金額を増額できるのです。

「60歳から受け取らなくてもいい」という方は繰下げ受給に挑戦してみることをおすすめします。

老齢厚生年金の場合

老齢厚生年金は「平均報酬月額×5.769÷1,000×加入月数(480ヶ月)」で算出できます。例えば、以下の事例で老齢厚生年金額をシミュレーションしてみましょう。

条件
  • 国民年金は20歳から60歳まで満額支払い
  • 厚生年金に40年間(480ヶ月)加入
  • 年収は600万円、賞与なし
  • 厚生年金の加入期間で年収の変化なし

上記条件の場合、平均報酬月額は50万円になります。また、加入月数は480ヶ月のため、式に当てはめると計算結果は約138万円(月額約11.5万円)と導き出せます。

つまり、老齢基礎年金の6.4万円と合わせると、毎月約18万円を年金として受け取れる計算になるのです。

いまの年金受給者は何歳から年金をもらってる?

年金は受給し始めるタイミングが大切になります。しかし「何歳から年金をもらったらいいのだろう」「できるだけ賢く年金を受給したい」と考えている方もいらっしゃいますよね。

結論、年金受給者が年金を貰い始める平均年齢のデータは公表されていません。そのため繰上げ・繰り下げ受給の状況を確認してみましょう。

老齢年金の繰上げ・繰下げ受給状況
老齢基礎年金老齢厚生年金
繰上げ受給8.8%0.5%
65歳から受給89.0%98.5%
繰下げ受給2.2%1.0%

参照:厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業年報」より

令和2年に公表されたデータを確認すると、大多数の方が65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給していることがわかります。つまり、中央値で考えるのであれば、65歳から年金を受給すべきなのです。

しかし、年金は受給を先送りした方が月当たりの受給金額は多くなります。経済的に余裕がある方は繰下げ受給を検討すべきでしょう。

繰上げ受給の場合は最大24.0%減額され、繰下げ受給の場合は最大84.0%増額されます(月当たりの受給金額)。したがって可能であれば繰下げ受給を実施すべきなのです。

60歳からもらえる年金を増やす5つの方法

「年金額を計算したら意外と少なかった」「このままだと老後が不安」という方もいらっしゃいますよね。そこで以下では60歳からもらえる年金を増やす5つの方法を紹介します。

年金受給額が不足していると日々の生活が圧迫されてしまうため、本項を確認しながら受給額を増やしてみてください。

未加入分の金額を追納する

国民年金の未加入分が残っている方は余裕資金で追納することをおすすめします。なぜなら加入期間に応じて支払われる年金額が異なるからです。実際に追納できるケースは以下のことが考えられます。

ポイント
  • 20歳以降学生だった方
  • 会社員から自営業になったときに納付免除を受けている方
  • 経営している店舗の収入減で免除申請を出していた方

年金受給までの期間で上記のようなケースで支払えていない方は追納すると、受給金額を満額に近づけられます。納付が滞っている方は第一に考えてみてください。

個人年金保険を活用する

個人年金保険とは

「国民年金はある程度支払っている」「自助努力で用意できる制度に加入したい」という方は個人年金保険の加入をおすすめします。なぜなら国民年金の不足分を補てんできるからです。

ポイント
個人年金保険は保険会社や銀行窓販などから加入できます。

個人年金保険で支払う保険料は保険会社が運用してくれるため、ご自身でファンドを選んだり、毎月の掛け金を調整したりする必要はありません。

iDeCoなどの制度に手間を感じている方にとっては便利な制度といえるでしょう。

おすすめの個人年金保険を紹介!

それぞれの働き方によって加入可能な分類が異なる、国の個人年金保険。現行の制度も改正が続く中、ご自身の老後資金を確保するためには各保険会社から出ている個人年金保険の活用をおすすめします。

ポイント
保険会社で加入する個人年金保険は、保険会社が運用をしてくれるため、ご自身で難しいファンド選びや毎月の掛金調整をする必要がありません。

iDeCoといった制度等に手間を感じている方にとっては非常に便利な商品ですが、実際にこれから個人年金保険への加入を考えている方にとって、具体的にどのような商品がおすすめか気になりますよね。

ただし、一人ひとりの収支や、将来必要となるお金も異なることから、あなたとって最適な個人年金保険を一概に決めてしまうことはできません

個人年金保険をはじめとする各種保険の新規加入や見直しでの加入を検討している方は、上記の個人年金保険について、一度お金のプロに相談してみましょう。

保険料や保障内容においても、当サイトが厳選して紹介するおすすめの個人年金保険は以下の通りです。

iDeCoに加入する

iDeCoに加入する

※引用:厚生労働省「確定拠出年金の拠出限度額」より

「国民年金だけでは足りない」「比較的安全に自分で退職金の資産運用をしたい」という方はiDeCoに加入しましょう。上記のように、働き方や他に加入している制度の状況によって掛金上限額は異なります

iDeCoは掛金の拠出や運用をご自身で行わなければなりません。また、原則60歳まで引き出せなくなってしまうため、余裕資金の範囲内で始めることをおすすめします。

つみたてNISAを活用する

「iDeCoの元本ロックが気になる」「急な資金需要にも対応できるようにしたい」という方はつみたてNISAの活用をおすすめします。なぜなら掛金や得た利益をいつでも引き出せるからです。

ポイント
NISA・つみたてNISAとは、一定の拠出金額から得られる利益が非課税になる制度のことを指します。

それぞれの制度で年間の拠出額や投資対象商品、非課税期間が異なるため、ご自身にあった制度を見つけてみてください。ちなみに、NISA・つみたてNISAは投資のため、元本割れの可能性もあります。

元本割れとは

どのようなリスクがあるのか理解した上で投資を始めましょう。

国民年金基金に加入する(自営業者・フリーランス)

自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者は国民年金基金に加入することをおすすめします。なぜなら第2号被保険者と比較してもらえる年金額が少ないからです。

第2号被保険者は国民年金だけでなく、厚生年金も支給されます。しかし、第1号被保険者は何も対策しないと最高約78万円の国民年金しかありません

「年金の対策ができていない」という方は国民年金基金に加入して年金対策をすべきでしょう。

お金にまつわる不安や悩みがあるなら必ずすべきたった1つのこと

ここまで、年金の仕組みや60歳からもらえる年金について解説してきましたが、老後の資金に不安があったり悩みがある方は一人で悩まずに無料保険相談窓口を利用することをおすすめします。

ポイント
無料保険相談窓口と聞くと保険のことのみ相談ができる窓口に聞こえますが、老後に必要な資金額をシミュレーションしてくれたり、現在の状況や資産から希望する老後生活をプランニングしてくれます。

お金のことや資産形成に関しては国家資格であるFP(ファイナンシャル・プランナー)の資格を持ったプロに相談をして将来について綿密に考えていくことが重要です。

無料保険相談窓口がおすすめな理由
  • 何度でも無料で相談ができる
  • 年金のことやこれからの資金や資産、相続のことなど一括して専門知識豊富なプロに相談ができる
  • 漠然とした悩みや知識がない状態でも話を聞いてくれる

ご自身が指定した都合の良い場所に出向いてくれたり、ご自身がご都合の良い日時に足を運ぶことも可能です。外出が気になる方は、難しい設定不要でオンラインでの相談も可能です。

都合の良いときに都合の良い場所で、なかなか誰彼にでも相談できないお金の相談をプロに任せられるので是非一度検討してみてください。

60歳からもらえる年金に関するよくある質問

年金の仕組みがわかりません。
日本の年金制度は3階建の仕組みになっています。1階部分は国民年金、2階には厚生年金、3階には国民年金基金や企業型確定拠出年金などという構成です。
年金は何歳から受給可能ですか?
年金は原則65歳から、早期に受給する場合は60歳から受給可能です。ご自身の経済状況に合わせて受給開始期を設定してみてください。特に申請がない場合は、65歳から支給が開始されます。
繰上げ受給をする場合、減額される金額はどれくらいですか?
受給を早める月数に対して0.4%ずつ減額されます。60歳から受給開始する場合、24.0%の減額です。減額は一生涯続くため、できるだけ受給開始期を早めないことをおすすめします。
繰上げ受給をする場合、増額される金額はどれくらいですか?
繰上げ受給をする場合、繰上げる月数に対して0.7%ずつ増額します。最大の70歳で受給開始する場合、84.0%増額されるのです。経済的に余裕のある方は、年金受給開始期を遅らせることをおすすめします。
老後の資金について不安がある場合、どのような対策をすべきでしょうか?
様々な対策がありますが、自分ではわからないという方は「ブロードマインド」などの無料相談窓口を活用することをおすすめします。自分にあった資産形成方法を見出してくれますよ。

まとめ

日本の年金制度は3階建になっていて、20歳以上60歳未満の方は必ず国民年金(1階部分)に加入します。職業問わず必ず加入する体制を「国民皆年金」と呼んでいるのです。

2階部分から働き方によって加入できる年金には変化が起こります。

具体的に第1号被保険者は任意加入の国民年金基金、第2号被保険者は強制加入の厚生年金に加入します。このように働き方や年齢によって加入できる年金に違いがあるのです。

60歳から受け取れる年金の種類
  • 老齢年金
  • 障害年金
  • 遺族年金

60歳から受け取れる老齢年金は「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「特別制度の老齢厚生年金」の3つに分類され、それぞれ受け取れる対象が異なるため条件等を確認してください。

ただ、老齢年金は原則65歳から受給する制度なので、60歳から64歳の間で受給すると「繰上げ受給」になります。一ヶ月繰り上げる度に0.4%減額されていくため注意が必要です。

もし60歳で年金を受給しようと考えている方はデメリットも考慮した上で、一度プロに相談することをおすすめします。

募集文書番号:BM22-023

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【口コミ・独自アンケート概要】
実施者:ブロードマインド株式会社
調査目的:保険相談窓口の満足度調査
調査方法:インターネットリサーチ(媒体:Fastask クラウドワークス・)
調査委託機関:株式会社ジャストシステム株式会社クラウドワークス
調査概要:各保険相談窓口の満足度を項目別に調査、実査の利用ユーザの情報をもとに集計
調査実施期間:2023年4月1日〜2023年5月1日
調査対象地域:日本全国
調査対象年齢:20代〜60代
調査除外:特定商品を誹謗中傷するような内容や過度は評価・批判をする内容、客観的事実から反れたと判断される内容などの投稿に関しては集計除外対象とします。
調査対象会社:ブロードマインド株式会社ほけんの窓口グループ株式会社株式会社FPパートナー株式会社アイリックコーポレーション株式会社ほけんのぜんぶ保険マンモス株式会社株式会社リクルート株式会社LHLイオン保険サービス株式会社アセットガーディアン株式会社
有効な回答数:514件(2023年9月8日時点)

【本記事の参照元】
保険会社向けの総合的な監督指針-金融庁-
保険業法」 「消費者契約法」 「賃金業法
アフィリエイト広告利用に関するガイドライン 」-金融先物取引協会-
広告等の表示及び景品類の提供に関する自主規制規則」-金融先物取引協会-
広告等に関するガイドライン」-第二金融商品取引業協会-
金融庁  国税庁  総務省
全国健康保険協会
日本損害保険協会
日本損害保険代理業協会
一般社団法人 生命保険協会

※保険契約締結に関する法令

第300条  保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
八 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
九 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為 (前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。)
第300条関連違反行為に対する罰則規定
1. 第300条第1項第一号~第三号に違反した者に対する罰則
・保険業法第317条の2、四号、321条により、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される
2. 第300条第1項第四号~第九号に違反した者に対する罰則
・保険業法第300条、307条により、登録取消や業務停止命令または業務改善命令等の行政処分の対象となる

保険業法第300条【保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為】

また金融庁保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保するため、保険会社向けの総合的な監督指針を設定しています。

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